静岡不動産相続センターキャラクターふじくん

贈与って言葉は聞いたことあるけど、どういうことなんだろう?

どんな財産にはかからないの?

ふじくん

「贈与ってつまり財産をあげるってことなんだよね?
それなら贈答品とか生活費とか、そういうものにもかかってくるの?」

実は贈与税がかからないものもあるんだ。
それを今から説明するね。

会社からもらった財産

贈与税はあくまで、個人から個人へ財産が移った場合にかかるもの。
だから会社から個人がもらった財産には贈与税はかからないんだよ。
ただし、会社からもらった財産には、所得税がかかることになっているんだ。

生活費や教育費

妻が夫から生活費をもらった場合、子どもが親から教育費をもらった場合、
いずれの場合も贈与税はかからないよ。
夫と妻、親と子どもとの間には扶養義務があるからなんだ。
オレンジハウススタッフ



ふじくん

「それじゃあ、例えば生活費といって必要以上にもらうこともできるってこと?」

それはダメなんだ。
生活費や教育費として通常必要なもの という制限があるんだよ。
だから例えば必要以上にもらっていた場合は、その必要以上分には贈与税がかかるんだ。

贈答品

お中元やお歳暮、結婚式のお祝い金、出産のお祝い金、病気のお見舞いなど、社交上に必要なものには贈与税がかからないことになっているよ。

贈与を受けた年に相続があった場合

相続のどんな財産にかかるの?で、生前3年以内にもらった財産には
相続税がかかるということを説明したよね。
本来ならこの財産にも贈与税がかかるんだけど、相続があった年に被相続人からもらった財産は贈与税がかからないことになっているんだ。
これについては相続税のみの支払いになるんだよ。
同じ財産に対しては相続税と贈与税はダブルでかけない、ということなんだ。
オレンジハウススタッフ



ふじくん

「ちゃんと細かいところまで決められているんだね。
それでもきっとやっていくとわからないことが出てきそうだね」

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オレンジハウススタッフ
そうなったら専門家に頼んだほうがオススメだよ。

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