静岡不動産相続センターキャラクターふじくん

贈与って言葉は聞いたことあるけど、どういうことなんだろう?

どんな財産にかかるの?

ふじくん

「贈与税は、どんな財産をもらった時にかかってくるの?」

贈与税も相続税の場合と同じなんだ。
贈与契約によってもらった財産で、金銭で見積りできるものだよ。
相続税のときにどんな財産にかかるの?で紹介した表を参照してみて。
次に、ちょっと変わった贈与税を見てみようか。
オレンジハウススタッフ



安く土地を買ったら贈与税はかかるのか?

ふじくん、通常の売買には贈与税はかからないよね?


ふじくん

「うん。贈与ってタダでもらうことだからね。買ったり売ったりは贈与じゃないよね?」

その通り。

では、例えば父親が持っている時価1,000万円の土地を、息子が300万円で買ったとしたら、それは贈与になる?

オレンジハウススタッフ

ふじくん

「うーん、割引して買ったということだから、贈与にはならない…?」

通常の売買の場合は、土地を安く売ろうとは思わないよね?
自分の利益がなくなってしまうからね。だけどこの場合は、親族だからという理由で安く売ることができている。つまり、買った息子は1,000万円のものを300万円で買っているわけだから、700万円得しているということになるよね。

このようなケースには贈与税がかかってくるんだ。
安く買った人に、安く買った部分について贈与税がかかるんだよ。
この場合でいうと、1,000万円を300万円で買ったので、700万円贈与されたとみなされて、700万円に贈与税がかかるんだ。

土地・建物などの評価は相続税評価額によると相続税の計算方法で少し触れたんだけど、時価よりも安い土地・建物の売買があった場合には、贈与は時価で計算するんだ。
オレンジハウススタッフ



借入のある資産の贈与を受けた場合


もう1つのケースを見てみよう。

時価1,000万円のマンションを譲り受けるんだけど、そのマンションの借入が300万円あるとする。その場合は贈与税はどうなると思う?

オレンジハウススタッフ

ふじくん

「一緒に借入ももらうってことだね。
もしかして、1,000万円(マンション時価額)-300万円(借入金)=700万円が贈与税になる?」

そう! その通りだよふじくん!
借入金つきの資産の贈与は、

もらった人に、(もらった資産の金額)-(引き継いだ借入金の金額)の差額について贈与税をかけるんだ。

本来評価は相続税評価額によるところを、この場合も時価で評価して計算することになるので気をつけてね。
オレンジハウススタッフ



ふじくん

「贈与の場合も、相続とあまり変わらないんだね。だからちょっとやっぱり難しい気がするなぁ」

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オレンジハウススタッフ
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