「お金に変えられるものは全て財産っていうんだね」
具体的には以下のものが相続財産に数えられるよ。
種 類 | 細 目 |
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土地 | 宅地、田畑、山林、その他の土地 |
土地の上の権利 | 借地権、耕作権 など |
建物 | 家屋、庭園設備、構築物 |
現預金 | 現金、小切手、普通預金、定期預金、当座預金 など |
有価証券 | 株式、出資、公債、社債、貸付信託、証券投資信託 など |
家庭用財産 | 家具、什器、自動車、貴金属、宝石、ゴルフ会員権、書画骨董 など |
事業用財産 | 書品、製品、売掛金、機械器具、自動車 など |
その他 | 貸付金、未収入金、電話加入権、著作権 など |
ここで注意しなければならないことがあるよ。
被相続人から、亡くなってしまう3年以内にもらった財産にも
相続税がかかってしまうんだ。
「え!!そうなの!?」
本来、生前にもらった財産には、亡くなった日においては相続税の対象にはならないんだけど、生前3年以内にもらった財産には相続税がかかるルールなんだ。
ちなみに財産価値の金額は、生前にもらった時の価額になるよ。
申告の時には注意しなければならないから、頭に入れておいてね。
「いろいろ複雑なルールがあるんだねぇ。」
「さっきから“財産”って言葉が何度も出てくるけど、具体的に何を財産っていうの?」