「じゃあ奥さんとその家族はみんなもらえるんだね?」
この場合、配偶者と長男・二男が相続することができるよ。 相続人の兄弟や父母は対象外になるんだ。 ここでいう「子」は血のつながりのある子だけではないよ。血のつながりはなくても養子であれば実子と同じように第1順位の相続人になるんだよ。
「そうなんだね。それじゃあ父母や兄弟がもらえる場合はどんな時なの?」
祖父母が相続人になるには、父と母の両方がすでに亡くなっているときだよ。
つまり父と母のいずれかがいれば、祖父母は相続人にはなれないんだ。
この場合は相続人は配偶者と父になります。
祖父は相続人にはならないよ。
父がなくなっていた場合は、
相続人は配偶者と祖父、ということになるんだ。
その通り。理解が早いね。
被相続人に子がいない、また父母や祖父母もいない場合には、この場合は、第2順位である父母がすでに亡くなっているから、
相続は配偶者と、被相続人の弟・妹になるんだよ。
血のつながっている相続人 |
常に相続人(婚姻関係) |
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第1順位 | 子・孫・ひ孫(養子も含む) |
配偶者 |
第2順位 | 父母または祖父母(直系尊属) |
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第3順位 | 兄弟姉妹及び甥・姪 |
※ 直系尊属とは被相続人からみて血のつながりが真直ぐ上に伸びる人を指します。
今回例に上げたのは最も基本的な例なんだ。
だからふじくんが言うように、家族によってパターンは様々。
すぐに答えが出せない複雑なケースもあるから、その場合は専門家に相談するといいよ。
「相続できる人は家族って言ってたけど、親戚の人ももらえるの?」