静岡不動産相続センターキャラクターふじくん

相続って言葉は聞いたことあるけど、どういうことなんだろう?

相続人って誰のこと?

ふじくん

「相続できる人は家族って言ってたけど、親戚の人ももらえるの?」

相続は誰でももらえるわけではないんだ。
誰が被相続人の財産を相続することができるのか
民法で定められているんだよ。
民法で定められた相続人のことを、法定相続人というんだ。
法定相続人になれる人は、被相続人の
・配偶者 ・子 ・父母や祖父母 ・兄弟姉妹 だよ。
でも結構複雑な家庭もあるから、そこが難しいところなんだ。
オレンジハウススタッフ


相続人の優先順位 第1順位―子―


ふじくん

「じゃあ奥さんとその家族はみんなもらえるんだね?」

実はそういうわけではないんだ。
基本的には、婚姻関係にある配偶者は必ず相続人になって、
それ以外の血の繋がった家族は相続人になれる順番が決まっている
んだよ。
まず、第1順位は「子」。
たとえ、父や母、兄弟姉妹がいたとしても、子だけが相続人になるんだ。
相続人の優先順位第1順位―子―

この場合、配偶者と長男・二男が相続することができるよ。 相続人の兄弟や父母は対象外になるんだ。 ここでいう「子」は血のつながりのある子だけではないよ。血のつながりはなくても養子であれば実子と同じように第1順位の相続人になるんだよ。


オレンジハウススタッフ



相続人の優先順位 第2順位 ― 父母・祖父母 ―


ふじくん

「そうなんだね。それじゃあ父母や兄弟がもらえる場合はどんな時なの?」

被相続人に子がいない場合に、他の家族が対象になるんだよ。
第2順位は父母か祖父母。

祖父母が相続人になるには、父と母の両方がすでに亡くなっているときだよ。
つまり父と母のいずれかがいれば、祖父母は相続人にはなれないんだ。

相続人の優先順位第2順位 ― 父母・祖父母 ―

この場合は相続人は配偶者と父になります。
祖父は相続人にはならないよ。

父がなくなっていた場合は、
相続人は配偶者と祖父、ということになるんだ。


オレンジハウススタッフ



相続人の優先順位 第3順位 ― 兄弟姉妹 ―


ふじくん
「それじゃあ、両親もおじいちゃんおばあちゃんもいない場合に
はじめて兄弟が相続できるようになるんだね?」

その通り。理解が早いね。

被相続人に子がいない、また父母や祖父母もいない場合には、
第3順位として兄弟姉妹が相続人になるんだ。
相続人の優先順位第3順位 ― 兄弟姉妹 ―

この場合は、第2順位である父母がすでに亡くなっているから、
相続は配偶者と、被相続人の弟・妹になるんだよ。

そして、第1順位の子、第2順位の父母や祖父母、
第3順位の兄弟姉妹がいない場合は、配偶者だけが相続人になるんだ。
オレンジハウススタッフ



まとめ 相続人の順番

 

血のつながっている相続人

常に相続人(婚姻関係)

第1順位

子・孫・ひ孫(養子も含む)

配偶者

第2順位

父母または祖父母(直系尊属)

第3順位

兄弟姉妹及び甥・姪

※ 直系尊属とは被相続人からみて血のつながりが真直ぐ上に伸びる人を指します。


ふじくん
「でも、これ以外にも家族の構成って色々あるよね? 例えば孫がいたり、離婚していたり、子どもは亡くなったけど孫がいたりとか……。あー、なんか考えてたらわけ分かんなくなってきたよ。これってつまり、家族によってたくさんのパターンがあるってこと?」

今回例に上げたのは最も基本的な例なんだ。
だからふじくんが言うように、家族によってパターンは様々。
すぐに答えが出せない複雑なケースもあるから、その場合は専門家に相談するといいよ。

オレンジハウススタッフ



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