遺産の相続をスムーズに行い、相続する家族の間でトラブルが起きないようにするために、遺言書は欠かすことができません。
遺言書の内容は原則として法律で定められた相続の規定よりも優先されることになるよ。


「遺言書の内容が絶対ってこと?」
遺言書が優先なのは確かだけれど、
遺留分という制限が設けられているよ。
遺留分とは、法定相続人が最低限主張できる相続割合分のことで、
配偶者や子、親(直系尊属)には
相続財産の2分の1に対して遺留分が認められているよ。
(親のみが相続人の場合は3分の1)
遺留分について侵害された分の支払いを求めて請求できる期間は
「相続開始の時から10年以内、もしくは相続開始と遺留分を侵害する遺言の存在を知ったときから1年以内」であれば可能だよ。


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遺言書には様々な種類があるけれど、一般的に作成される遺言書の大半は
「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」という制限が設けられているよ。
自筆証書遺言  | 
    公正証書遺言  | 
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| 作成方法 | 本人が全文自筆で書く | 公証役場で公証人が作成する | 
| メリット | ● 自分で作成できる ● 気軽に書き直しができる ● 費用があまりかからない  | 
    ● 公証人が作成するので不備がない ● 原本は公証役場で保存される ● 死後の検認が不要  | 
| デメメリット | ● 不備により無効になる可能性がある ● 紛失や改ざんの可能性がある ● 死後、検認手続きが必要  | 
    ● 作成する手間や費用がかかる ● 証人が2人必要 ● 書き直しにも費用がかかる  | 

「遺言書は何故必要なの?」